不動産かんたん住所・氏名変更プラン
不動産登記の所有者の方の
住所・氏名変更登記について
2026年4月1日以降に不動産の登記名義人につき、住所・氏名(本店・商号を含む)に変更があった場合は、その変更があった日から2年以内にその変更登記をすることが義務化されました。
正当な理由なく、この期限内に不動産所有者(登記名義人)の住所・氏名を変更しなかった場合は、5万円以下の過料の対象となります。
- 引越しのため、住所が変わった
- 結婚・離婚で氏名が変わった
住所変更や、氏名変更登記は急ぐ必要はありませんが、タイミングを逃すと放置してしまいがちのため、思い立ったときに対応しましょう!
【全国対応!】自宅で完結できます!
当事務所の「不動産かんたん氏名・住所変更プラン」では、インターネットでお申込いただき、ご自宅にお届けする書類にサインいただき、返信用封筒に入れてポストへ投函すれば、あとは司法書士にお任せいただくだけで、「かんたん」に氏名・住所変更登記が完結いたします。
不動産かんたん住所・氏名変更プラン
ご依頼の流れ
こちらのお問合せフォームでお問合せください。
お電話でのお申し込みも受け付けております。
- 登記事項証明書(不動産の登記簿とよばれるもの)
- 住所変更の場合は住民票
- 氏名変更の場合は、戸籍謄本
上記書類をメールもしくはLINEで送付いただけますと正確なお見積をすることができます。
不動産の個数、不動産所在地、ご依頼の内容を確認した後、概算見積をメールもしくはお電話でお伝えいたします。
当該金額で問題なければ、当事務所よりお客様のご自宅へ郵送で書類を発送いたします。
当事務所から登記用委任状及び御請求書を郵送いたします。
登記委任状に署名・押印(認印)ください。
そして、次の書類を同封のレターパックにいれてポストに投函してください。
- 住所変更の場合は、住民票(登記簿記載の住所から新しい住所へ移行した経緯がわかるもの、マイナンバーの記載がないもの)
- 氏名変更の場合は、戸籍謄本
- 身分証明書のコピー(運転免許証(裏・表)、マイナンバーカード(表))
STEP3でご提示した請求書記載の金額を、お振込みください。(お振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。)
STEP4のお振込みを確認しましたら、司法書士にて登記申請書を作成し、法務局へ申請いたします。
登記は、通常1管轄あたり、1週間~2週間で完了いたします。
登記が完了しましたら、登記事項証明書を当事務所にて取得し、お預りしていた書類をご返却いたします。
司法書士報酬および費用について
司法書士報酬:20,000円(税込22,000円)/変更申請1本につき
- 登録免許税(登記申請の際に法務局に支払う税金):1申請につき、1,000円×不動産の個数
- インターネット登記情報費用(登記前の物件調査):332円×不動産の数
- 登記事項証明書費用(登記後の抹消確認):500円×不動産の数
- お客様・法務局等とのやりとりに関する郵送通信費(レターパックプラスを4通程利用いたします。)
- 申請する法務局の管轄が2つ以上あるとき
- 土地の筆数が5筆以上ある場合
- 司法書士が別途、住民票・戸籍を取得する場合(1請求につき1000円の報酬+取得にかかる手数料)
お困りのあなたへ―「思い切って相談してみてよかった!」
つなぐ司法書士事務所は、横浜市旭区の二俣川駅から徒歩10分程度の場所にある、相続や登記を得意とする小さな事務所です。
「信託や相続、登記のことは、初めてなのでよくわからない・・・」「司法書士って高いの?怖いな・・・」「いきなり電話するのも緊張する・・」「どこの事務所に依頼すればいいのかわからない」という方は、まずは当事務所にご連絡ください。
当事務所の司法書士は、少しおせっかいではありますが、親身になってお客様のお話をお伺いさせていただきます。
そして少しでもご安心いただけるようお客様のご事情に一番最適なアドバイスをさせていただきます。
おかげさまで、「思い切って連絡してみてよかった!」とのお声が頂けることがほとんどです。
安心して、お問合せください。