相続登記(不動産名義変更)おまかせパック

相続登記(不動産名義変更)おまかせパック

相続登記について、こんなお悩みはありませんか?

こんなお悩みはありませんか?
  • 家や土地を相続したが、相続登記の手続きをした覚えがない
  • 家や土地が、亡くなった夫・妻・親の名義のままになっている
  • 親族関係が複雑で、相続登記をどう進めたら良いのか分からない
  • 家族が亡くなったが、何をすればいいのか分からない
  • 相続登記の義務化といっても、どうすればいいのか分からない
  • 相続登記をしたいが、忙しくて時間がない
  • 相続登記を依頼したいが、費用がいくらかかるのか不安…

「相続登記(不動産名義変更)おまかせパック」サービス内容

  • 面倒な役所の戸籍収集、難しい遺産分割協議書の作成、不安な法務局への登記申請などを全て司法書士におまかせいただけます。
  • 面談は初回のみで、後はメールや郵送のやりとりで進めますので何度もお時間を頂く必要はございません。
    (ご来訪いただかなくても、司法書士がご訪問するか、オンライン面談を想定しています)
  • ご自宅で手続きが完了します!
  • 安心のセット料金&低価格で、お客様の費用に対する不安にも応えます。
  • 先祖代々相続登記をせずに放置している相続人が多い相続人に未成年がいる連絡先がわからない相続人がいる分割方法に悩んでいるなどのケースも経験豊富な女性司法書士が担当し、しっかりサポートさせていただきます。
  • 現在の不動産の名義確認だけでも対応できますので、お気軽にご相談ください。
  • 司法書士へ支払う報酬がセット価格で、費用も安心。
相続登記(不動産名義変更)おまかせパックの内容
  • 相続登記に関するご相談
  • 遺言書の検索・調査
  • 戸籍・住民票の収集
  • 自筆証書遺言の検認サポート
  • 相続人調査・チェック
  • 相続関係説明図の作成
  • 不動産調査
  • 固定資産税評価証明書の取得
  • 遺産分割協議書の作成(※不動産についてのみ)
  • 登記申請書の作成
  • 法務局への登記申請書の申請・調整
  • 登記完了後の登記事項証明書の取得
全国どこからでも、ご依頼承っております!

当事務所の所在している横浜市から離れたところにお住いの方でも、オンライン面談(ZOOM/LINE)・郵送・電話等を活用してやり取りいたします。ご近所に司法書士がいなくても安心です。お気軽にお問合せください。

「相続登記(不動産名義変更)おまかせパック」料金のご案内

相続登記(不動産名義変更)おまかせパック 

お客様の支払額 = 259,000円+実費(※)

※以下の実費(諸費用)は、別途お客様のご負担となります。

  • 戸籍・住民票等の取得にかかる謄本請求代・郵送費
  • 不動産の登記手続に関する登記情報取得費用・登録免許税・謄本請求代・郵送費
加算報酬が発生するケース

以下の場合に、追加で報酬を頂戴します。

複数の管轄に属する法務局に申請する場合 2管轄目から1申請につき66,000円

例:相続登記の申請管轄が東京都渋谷区、横浜、福岡の3管轄の場合
→2管轄×66,000円=132,000円の加算報酬となります。

同じ管轄内での登記申請が2件以上になる場合 3件目から1件につき55,000

例:東京法務局に、相続登記を3件申請する場合
→追加申請2件×55,000円=110,000円の加算報酬となります。

その他、特殊な事情がある場合
  • 未成年の相続人がいるため、特別代理人の申し立てが必要な場合 66,000円
  • 認知症の相続人がいるため、成年後見人申し立てが必要な場合 132,000円
  • 山林や原野など土地の筆数が多い場合 5筆以上から1筆につき1,650円
  • 相続人が海外在住(日本国籍)の場合 1人につき55,000円
  • 相続人に相続が発生している(数次相続)の場合 2相続目より1相続につき55,000円
  • 不動産以外の財産についても財産目録・遺産分割協議がしたい場合 別途ご相談
  • その他、別途必要な法的手続きが発生した場合
塩谷

ご依頼前に、事前のお見積を作成しますので、ご安心ください!

相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続登記が義務化されて「自分で相続登記をやってみよう」という方もいらっしゃるかと思いますが、司法書士にご依頼いただく場合の3つのメリットをご案内します。

1:時間の節約になる

相続登記では、戸籍、住民票や印鑑証明書など取り寄せが必要な公的証明書がたくさんあります

取得する市区町村役場はほぼ平日に開庁しているため、多くの相続人の方はお仕事などを休んで証明書を取得することが必要になります

また、必要な証明書を一日ですべて揃えることも難しいため、何日も休みを取る場合もでてきます。

また、相続登記は相続のパターンによって提出する書類が変わったり、改正された新民法の知識や実務的な知見など様々な知識・経験を総合的に駆使して進める必要があります

通常、相続登記は人生に一度か二度あるか無いかの手続きになりますので、これらの知識を学んだとしても、その経験が次の役に立つことは、ほとんどありません。

したがって、頑張って相続登記に関する知識を身に着けても、その費用対効果は低いと言わざるを得ません

その点、相続登記の実務経験が豊富な司法書士に相続登記をご依頼いただくと、お客様に代わって公的証明書を取得したり、お客様の相続の状況に合わせて確実な相続登記手続きをご案内いたしますので、大きく時間を節約することができます

2:何度も法務局に通う必要がない

自分で相続登記の手続きをされた方は、手続きも煩雑なため、「何度も法務局に通って訂正して大変だった…」というお話をよく耳にします。

司法書士にご依頼いただくと、法務局への申請・調整・登記完了まで、全て司法書士が代理で行うことができるため、そのようなご負担もございません。

3:相続登記漏れを防ぐ(相続不動産を正確に把握できる)

亡くなった方が所有していた不動産について「戸建てなので、土地と建物だけ」と認識されている方が多いのですが、戸建て不動産には建物の前面道路(私道)などをご近所と共有されていたり、遠く離れた土地を所有していたりするケースが少なからずあります

特に私道などには、固定資産税が加算されていないため、固定資産税納税通知書にも記載されないため認識されずに放置されるケースが散見されます。

この場合、私道などの相続登記を放置したまま相続登記を進めると、何年もたって相続登記漏れが判明した際に、また一から登記手続きをしなければならないことになります。

司法書士にご依頼いただくと、さまざまな資料を調査し、お客様が把握していなかった土地を発見することができます

また、相続登記とあわせて登記名義人の「住所変更の登記」や、不動産についている抵当権の「債務者変更登記」抵当権抹消登記なども付随して必要になることがあります。

これらの登記も、司法書士なら確実に対応が可能です。

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「相続登記(不動産名義変更)おまかせパック」ご依頼の流れ

STEP
お問合せ

まずは、お問い合わせフォーム、またはお電話(050-3528-5573)でお気軽にご相談ください。

LINEでのお問い合わせも、ご活用ください。

STEP
ご面談・お打ち合わせ

日時調整の上、担当の司法書士がお客様のご指定の場所までお伺いします(遠方の方は、LINEやZOOM面談させていただきます)。

お客様のご事情やご心配事をお伺いした後、費用や手続きの流れなどをご説明させていただきます。

ご依頼いただく場合は、相続人代表の方に契約に関する書面や、委任状などに署名ご捺印をいただき、必要な書類をお預かりさせていただきます。

STEP
相続人・相続不動産の調査開始
相続人の調査

戸籍の謄本や住民票などを取得し、相続人を確定させます。

市区町村の対応によっては、2か月以上かかる場合もあります。

不動産の調査

事前に資料をお預かりし、登記簿・公図などを取得し、不動産の現在の名義を確認します。

名寄帳なども取得することで、対象財産の確認漏れを防ぎます。

遺言書の検索など

自筆証書遺言が残されている場合は、裁判所への検認手続をサポートいたします。

また、ご要望があれば公証役場に遺言書の保管検索を行います。

STEP
相続人による遺産分割協議

財産につき、誰がどの不動産を相続するのか話し合いをしていただき、遺産分割内容を決めていただきます。

※遺言書がある場合は、遺言書の内容に基づいて不動産の名義変更を行いますので、STEP4はスキップとなります。

STEP
遺産分割協議書の作成・必要書類の発送

STEP.4の協議の結果を反映した遺産分割協議書を作成し、ご署名・押印が必要な書類を一式お客様宛にご送付いたします。

※遺言書がある場合は、遺産分割協議書は作成せずに、その他の必要書類をご送付いたします。

STEP
遺産分割協議書・その他必要書類へのご署名・押印

遺産分割協議書やその他必要書類にご署名・押印頂きます。ご署名・押印完了後、必要書類とあわせて当事務所へご返送ください。

※遺言書がある場合は、遺産分割協議書へのご対応は不要となります。

STEP
不動産名義変更(相続登記)

法務局で、司法書士が不動産の名義変更を申請します。

1つの法務局につき、申請から完了まで2週間前後かかります。

STEP
登記完了・重要書類のお渡し

遺産分割協議書や戸籍謄本、新しい不動産権利証(登記識別情報)や金融機関の計算書などの重要書類一式を書留郵便、または手渡しでお渡しします。

ご面談時にご用意いただきたい書類

被相続人(お亡くなりになった方)宛の固定資産税納税通知書

名義変更したい不動産の所在を把握するため、被相続人宛に国から郵送されている「固定資産税納税通知書」がございましたら、ご準備ください。

戸籍謄本や住民票

被相続人(お亡くなりになった方)や、相続人の本籍地や住所などが分かると、比較的スピーディにお手続きできます。

取得済みのものがございましたら、ご提示いただけると大変助かります。

ご依頼いただく方(相続人代表者)の方の身分証明書

ご依頼者のご本人確認のため、以下の公的証明書をご提示ください。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 住民基本台帳カード

お困りのあなたへ―「思い切って相談してみてよかった!」

つなぐ司法書士事務所は、横浜市旭区の二俣川駅から徒歩10分程度の場所にある、相続や登記を得意とする小さな事務所です。

「信託や相続、登記のことは、初めてなのでよくわからない・・・」「司法書士って高いの?怖いな・・・」「いきなり電話するのも緊張する・・」「どこの事務所に依頼すればいいのかわからない」という方は、まずは当事務所にご連絡ください。

当事務所の司法書士は、少しおせっかいではありますが、親身になってお客様のお話をお伺いさせていただきます。
そして少しでもご安心いただけるようお客様のご事情に一番最適なアドバイスをさせていただきます。

おかげさまで、「思い切って連絡してみてよかった!」とのお声が頂けることがほとんどです。

安心して、お問合せください。

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