司法書士が「司法書士の選び方」を解説! 相続登記をスムーズに進めるためには? 費用は?

不動産の相続が発生した場合、法的な手続きとして「相続登記」が義務化されました。しかし初めての方は、その手続きをどうすればいいのか、戸惑ってしまうのではないでしょうか。

実際、相続登記の手続きの多くは煩雑で、専門知識を必要とするため、専門家である司法書士に依頼せざるを得ないことが多くあります。

自分で相続登記をされる方も増えてきてはいますが、相続登記が完了しないと罰金などの措置もあるため、司法書士に依頼して、できるだけ速やかに、確実に手続きを終わらせたいものです。

では、司法書士に依頼するとどのくらいの費用がかかるのでしょうか? また、どのような基準で司法書士を選ぶべきなのでしょうか?

今回は相続登記の司法書士の選び方費用についてを中心に解説していきます。

塩谷陽子 プロフィール画像

執筆者 塩谷 陽子(しおや ようこ)
 つなぐ司法書士事務所 代表司法書士

信託・相続・登記を専門とする、つなぐ司法書士事務所(所在地:横浜市旭区)の代表。大学卒業後、都内のコンサル会社で複数のプロジェクトを経験し、2016年に司法書士試験に合格。都内司法書士法人で不動産、相続、後見、企業法務などを多数経験し、2023年に独立。女性ならではの丁寧・親身な対応で多数の顧客から支持されている。

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目次

相続登記の司法書士の選び方

実績と経験はあるか?

相続登記は複雑な手続きが多いため、豊富な経験と実績がある司法書士を選ぶことをおすすめします。

具体的には、その司法書士がこれまでにどれほどの相続登記を担当してきたのかを確認しましょう。

相談体制・連絡体制(丁寧に対応してくれるか?)

相続登記の手続きは、長期にわたって行われることも多々あり、例えば2か月から6か月程度かかる場合もあります。

そのため、あなたの相続の状況について丁寧にヒアリング行ってくれるか定期的に進捗状況を報告してくれるか相続人全員と円滑にコミュニケーションが取れるか、などの視点が重要になってきます。

費用の透明性

事前に明確に費用を説明してくれる司法書士を選ぶことが大切です。

料金体系が不透明な司法書士では、後から思わぬ追加費用が発生する可能性があります。

相続登記にかかる費用

相続登記にかかる費用は、大きく分けて2つあります。

1つめが「登録免許税」で、2つめが「司法書士報酬」です。

もし、司法書士に依頼せずに自分で登記を行う場合は、1つめの「登録免許税」のみを負担することになります。

登録免許税(登記をする際にかかる税金)

相続登記を行うにあたって、絶対にかかる費用が登記にかかる税金(登録免許税)です。

これは、その不動産の所在地を管轄する法務局に登記を申請する際に支払います。

登録免許税は、原則として、次のように計算します。

相続にかかる登録免許税=「不動産の評価額」×0.4%

不動産の評価額は毎年、市区町村から送られてくる固定資産課税明細書に記載されているので、一度確認してみましょう。

「課税明細書」は、固定資産税・都市計画税が課税されている土地・家屋の所在・地番や価格などの状況をお知らせしている大切な書類です。
毎年4月初旬に皆様にお届けする「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書」に同封しておりますので、ご確認ください。

固定資産税・都市計画税の課税明細書をご覧下さい! 横浜市

一般的に「価格」または「評価額」と表記されている価格で、「固定資産税課税標準額」ではないので、ご注意ください。また、課税明細書を紛失してしまった場合などは、市町村役場で発行する評価証明書などで確認することができます。

例えば、相続した土地の価格が1,000万円だった場合は、登録免許税は4万円(1,000万円×0.4%)になるということです。

ただ、共有持分の場合だったり、非課税土地がある場合、免税措置が適用される土地だったり、ケースによって計算方法が変わってきますので、実際の登録免許税についての計算は、司法書士に相談されることをおすすめします。

司法書士報酬

司法書士に依頼する費用は、依頼内容やその難易度により変動します。

相続登記の場合、一般的には15万円〜30万円程度が相場とされています(2023年現在)。ただし、相続財産の内容や相続人の数、相続の難易度により、この費用は上下する可能性があります。

このように、司法書士に依頼する費用は安くないことから、自分で登記を行う方も年々増えています。ただ、相続登記の手続きは煩雑なものであることが多いため、なかなか全てを自分で行うのは難しいのが現状です。

そこで自分で行える業務(戸籍の取得など)は、自分で行い、法的な判断が求められる部分(書類作成や、登記の申請)などを司法書士に依頼することで、従来の司法書士に対する費用を安くできるプランがでてきています。

なるべく費用を安く抑えた方は、こういったサービスを検討してみてください。

戸籍・住民票・印鑑証明書・謄本などの取得費用

相続登記を申請するにあたって、法務局に戸籍や住民票などを提出する場合があります。この場合は、これらの書類を市区町村長で取得する際に支払う費用が必要となります。

価格は、市区町村長によって異なりますが、1通あたり数百円のものがほとんどですが、枚数が多くなると、それなりの出費となりますので、覚えておきましょう。

たとえば、自宅(土地・建物)を相続登記するケースにかかる費用

イメージをつかんでいただくために、たとえば自宅の土地と建物を相続し、司法書士に10万円の報酬を払って相続登記をしたケースをご紹介します。

下の表は、私が担当した案件での実際の見積となります。

項目費用(概算)
土地・建物の名義変更にかかる登録免許税154,000円(※)
司法書士報酬100,000円
戸籍取得費用(6通)3,300円
住民票取得費用(1通)300円
印鑑証明書(2通)800円

(※)登録免許税
【評価額】土地:32,500,200円、建物:6,005,000円の場合
32,500,200円+6,005,000円=38,505,200円
1000円未満を切り捨てる処理をして、不動産の評価額(合計)は、【38,505,000円】となります。
そこに、先ほどの公式にあてはめて、
38,505,000円×0.4%=154,020円
100円未満を切り捨てるので、登録免許税は【154,000円】となります。

司法書士の選び方のまとめ

つなぐ司法書士事務所 代表司法書士 塩谷陽子

相続登記は2024年4月から義務化され、不動産の相続が発生した際に避けては通れない大切な手続きです。

その手続きを円滑に進めるためには、信頼できる司法書士の選び方と費用について理解しておくことが重要です。

本記事を参考に、適切な司法書士を選んで、スムーズな相続手続きを進めてください。

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