執筆者 塩谷 陽子(しおや ようこ)
つなぐ司法書士事務所 代表司法書士
信託・相続・登記を専門とする、つなぐ司法書士事務所(所在地:横浜市旭区)の代表。大学卒業後、都内のコンサル会社で複数のプロジェクトを経験し、2016年に司法書士試験に合格。都内司法書士法人で不動産、相続、後見、企業法務などを多数経験し、2023年に独立。女性ならではの丁寧・親身な対応で多数の顧客から支持されている。
「相続放棄は自分で行った方がいいの?」
「司法書士や弁護士などの専門家に任せるべき?」
「専門家に任せた時の費用は?」
…などと、ご不安な方は多いのではないでしょうか。
自分で相続放棄の手続きを行う場合は安く抑えられる一方、手続きに必要な書類を集める時間・手間の問題や、相続放棄が受理されない可能性が高まるなどのリスクが心配です。
今回は相続放棄にかかる一般的な費用や、司法書士と弁護士に依頼する場合の違いについて、分かりやすく解説します。
相続放棄の手続きは、自分で用意する書類が多いうえに、家庭裁判所とのやり取りも発生するため、想像以上に大変な手続です。
また、「遠方に住む親族が亡くなった場合の相続放棄」や「相続人が兄弟の場合は、収集する戸籍の量が多くなり大変」、「相続発生から3か月を超えている相続放棄」などの場合で時間がない方、少しでも不安が残る方は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。
<相続放棄を司法書士に依頼した場合のメリット>
- 相続放棄の手続に必要な書類を、代わりに集めてもらえる
→時間がない方でもラクに手続できる - 財産調査などをして、本当に相続放棄が適切かどうかアドバイスしてもらえる
→相続放棄に不安が残る方は、一度ご相談ください - 司法書士に依頼すべきか、弁護士にいらいすべきか相談に乗ってもらえる
→費用などのご不安についても、一度無料相談・見積でご相談ください。
相続放棄にかかる費用(専門家報酬・実費)の比較
相続放棄の1人あたりの費用の一般相場は、以下となります。
実行方法 | ①専門家報酬 | ②実費 | ③合計金額(①+②) |
---|---|---|---|
自分で手続きを進める | 0円 | 3,000~4,000円 | 3,000~4,000円 |
司法書士に依頼 | 30,000~80,000円 | 33,000~84,000円 | |
弁護士に依頼 | 80,000~150,000円 | 83,000~154,000円 |
自分で手続きをする場合、司法書士に依頼する場合、弁護士に依頼する場合で費用が異なり、また、「相続発生後3か月を経過している相続放棄か」、「誰の相続に対する相続放棄なのか」など、さまざまな条件により専門家の報酬が変わります。
自分で手続きを進める場合 — 3,000~4,000円程度
自分で相続放棄を行う場合、かかる費用の内訳は以下の通りです。
相続放棄の手続きでかかる費用の内訳 | |
相続放棄の申述書に貼付する収入印紙 | 800円 |
被相続人の住民票除票 | 300円 |
相続放棄をする人の戸籍謄本 | 450円 |
被相続人の死亡の記載がある除籍謄本 | 750円 |
連絡用の郵便切手(管轄裁判所により異なる) | 400~500円 |
上記は最低限の費用で、だいたい合計3,000~4,000円程度で済むケースが一般的です。
しかし、亡くなった方の父母や兄弟姉妹、甥姪が相続放棄をする場合は、取得する戸籍謄本の数が多くなるため、戸籍取得費用が増えてしまいます。
また、連絡用の郵便切手は、管轄する家庭裁判所によって求められる金額が異なるため、申述先の家庭裁判所に確認してみてください。
司法書士に依頼する場合 — 33,000~84,000円程度
相続放棄をする方1人につき、大体30,000〜80,000円が、司法書士に支払う報酬の相場です。
複数人でまとめて依頼する場合は、割引してくれる事務所もあります。事務所によっては、戸籍謄本を代理で取得してもらう場合に、追加報酬が発生する事務所もあります。
また、「相続が発生してから3か月が経過している」や「亡くなった方が兄弟姉妹、叔父叔母」などの場合は、必要な書類が増えたり、案件の難易度も上がることから追加報酬が発生する場合があります。
弁護士に依頼する場合 — 83,000~154,000円程度
相続放棄をする方1人につき、大体80,000~150,000円が、弁護士に支払う報酬の相場です。弁護士は司法書士とは違い、裁判所等のやりとりも代理で対応してくれるため、報酬は高くなるケースがほとんどです。
複数人でまとめて依頼する場合は、割引してくれる事務所もあります。事務所によっては、戸籍謄本を代理で取得してもらう場合に、追加報酬が発生する事務所もあります。
また、「相続が発生してから3か月が経過している」や「亡くなった方が兄弟姉妹、叔父叔母」などの場合は、必要な書類が増えたり、案件の難易度も上がることから追加報酬が発生する場合があります。
専門家(司法書士・弁護士)に依頼する場合、報酬が高くなるケース
<専門家報酬が高くなるケース>
料金設定の考え方は事務所によって違いますが、上記のような場合は手続きの難易度が上がり、必要な書類の数も増えることから、専門家報酬が高くなるケースがほとんどです。
逆を言えば、上記のケースで自分で手続きをする場合は、手間がかかって大変な場合が多く、申出はしたものの相続放棄が受理される可能性が低くなる場合が多いと言えます。
よって、費用は高くなる傾向にありますが、上記のケースの場合こそ専門家の協力を仰いだ方が良いでしょう。
司法書士と弁護士の違いは?
司法書士と弁護士の違いは「裁判所の手続きにつき、代理人となれるかどうか」になります。
相続放棄は家庭裁判所に申述をする必要がありますが、司法書士の場合は書類の作成などは行いますが、裁判所とのやり取りは、相続放棄をする方ご自身が行う必要があります。
一方で弁護士の場合は、裁判所とのやり取りも弁護士があなたの代理人となって、行ってくれるので手間は少なく済みます。
しかし、一般的に相続放棄は争いのある裁判手続ではなく、ただあなたが「相続放棄をしたいので認めてほしい」という申述を家庭裁判所が判断し、証明する手続きとなりますので、特に交渉する余地はあまりなく、必ずしも弁護士に代理人になってもらう必要はありません。
前述の通り、弁護士は司法書士にくらべて費用も割高になるため、案件の難易度などを見極めた上で、どの専門家に相談するのがいいのかご検討ください。
【相続放棄】司法書士と弁護士の比較 | ||
---|---|---|
比較項目 | 司法書士 | 弁護士 |
相続人・財産調査 | 司法書士にて代行可能 | 弁護士にて代行可能 |
裁判所への申述書作成・提出 | 司法書士が作成・提出 | 弁護士が作成・提出 |
相続放棄照会書・回答書 | 本人が対応する | 弁護士が本人を代理して対応 |
費用(報酬) | 30,000~80,000円 | 80,000~100,000円 |
司法書士に依頼した方が良いケース
下記にあてはまる方は、司法書士に依頼すると良いでしょう。
- 相続開始から3か月の期限が迫っている、もしくは、もう過ぎてしまっている
- 少しでも費用を抑えたい
- 相続財産調査もお願いしたい
- 忙しいので、なるべく手間をかけたくない
弁護士に依頼した方がいいケース
下記に当てはまる方は、弁護士に依頼されることをおすすめします。
- 費用がかかっても、完全に手続きを任せたい(家庭裁判所とのやり取り)
- 債権者対応を任せたい(債権者からの取り立てなどに対応してほしい)
- 相続放棄をめぐってトラブルになる可能性がある
特に3か月の期間を過ぎていて、長期間放置していた場合の相続放棄となると、裁判所とのやりとりが多くなる傾向にあります。
この場合「どういう答え方をすれば受理されやすいのか」といった法的な見解を持ち合わせた弁護士が、本人に代わり裁判所とやり取りをすることで、自身で手続きをするよりも相続放棄が受理される可能性を上げることができます。
また、相続財産に多額の借金がある場合、相続放棄が完了するまでに、債権者からの取り立ての対応も必要になります。厳しい取り立てなどでお悩みの方は弁護士に間に入ってもらうことで、そのストレスを減らすことができます。
まとめ
今回は「相続放棄にかかる費用」と、「司法書士と弁護士との違い」について解説しました。
相続放棄を専門家に依頼した場合、少なくとも30,000円以上の追加費用がかかるため、自分で行いたいと思う方も多いのではないでしょうか。
しかし、自分で作成した書類上の記載に不備があり、相続放棄が受理されなかった場合、放棄したかった多額の借金を背負うことになってしまいます。万が一のこともありますので、費用がかかったとしても専門家(司法書士、弁護士)におまかせする方が得策であるといえます。
とはいえ、専門家にまかせるにあたって費用面でのご不安や、案件の難易度等、ケースごとに結論は変わるかと思います。
ご自身の場合はどうすべきなのか迷っている方や、ご不安な方は、ぜひ司法書士・弁護士の無料相談などで相談し、アドバイスを受けてみることをおすすめします。
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