遺言について、こんなお悩み・心配事はございませんか?
- 家族のために遺言書の作成をしたいと思っているが、何から手を付けていいかわからない
- 両親に遺言を書いてほしいが、自分から言い出しにくい…
- 遺言書をつくりたいが、自分一人では不安…
- 遺留分請求について対策したい
- 公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらにしようか迷っている
- 家族以外の人に財産を遺したいが、どうしたらいいかわからない
- 遺言執行者が必要かどうかわからない
「遺言書しっかりサポート」では・・・・
- 遺言書作成にあたってご希望やご心配ごとなどをお伺いし、一緒に解決策を考え、丁寧にアドバイスさせていただきます。
- 戸籍謄本や評価証明書等、遺言書作成に必要な公的書類を取り寄せます。
- 遺言書の内容のご希望を口頭でお伺いし、原案を作成いたします。
- 公証役場などの煩わしい調整は、司法書士にお任せください。
- 公正証書遺言では、立会人として立ち会うことができます。(遺言執行者に司法書士がなる場合は不可)
「遺言書しっかりサポート」サービス内容
- 遺言内容のコンサルティング
- 戸籍謄本や評価証明書などの取り寄せ
- 財産に不動産がある場合は、不動産調査
- 財産目録の作成
- 遺言書の原案(下書き)の作成
- 作成した遺言書のチェック
- 法務局の保管制度申請のサポート
- 遺言内容のコンサルティング
- 戸籍謄本や評価証明書などの取り寄せ
- 財産に不動産がある場合は、不動産調査
- 財産目録の作成
- 遺言書の原案(下書き)の作成
- 公証役場との原案・日程調整
遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
相続発生後のトラブルを防ぐことができる
遺留分の侵害など、遺言書作成から発生するトラブルを防止する
遺言書の作成を司法書士に依頼すると、トラブルになるリスクを極力減らすことできます。
遺言書は、内容によっては相続発生後に余計にトラブルを招くことがあります。代表的なケースとしては遺留分の侵害です。
遺留分とは、法定相続人に残しておくべき最低限の取り分のことをいいます。これを侵害された相続人は、遺言によって財産を多く承継した人に対して、遺留分に相当する金銭を請求することができます。
よって無用なトラブルを避けるためには遺留分の侵害についても検討をしたうえでの遺言書案を考える必要があります。
希望する内容を正確・明確に表現できる
遺言書の作成を司法書士に依頼すると、意図した内容を正確に表現することができます。
「このような内容の遺言にしたい…」とイメージがあっても、それをそのまま文章にするのはとても難しく、大変な作業です。
あいまいな表現の遺言書だと、後々相続人同士でその解釈について揉める原因となりかねません。
遺産の振り分け方だけではなく、対象となる財産の書き方についても特定する書き方が必要となります。
形式不備による遺言の無効を防ぐ
遺言書には、複数の形式がありますが、一般的には「自筆証書遺言」が多くを占めています。自筆証書遺言とは、遺言者が自署してする遺言書のことで、紙とペンと印鑑さえあれば、いつでもどこでも作成できるものです。
簡易に作成できるのが大きなメリットである一方で、形式不備の場合は遺言が無効になるというデメリットがあります。せっかく作成した遺言書がただの紙切れだったとしたら…、そんなことにならないために経験のある専門家に相談する方が安心です。
自筆証書遺言書保管制度の利用を支援してもらえる
自筆証書遺言の場合、形式不備による無効とあわせて大きなリスクがあります。それは紛失・改ざんです。せっかく書いた遺言書が相続人に発見されなかったり、一部の相続人に改ざんされてしまっては、遺言者の方の希望に沿わない相続がされてしまいます。
そこで自筆証書遺言を法務局という国の機関で保管してもらえる制度が2020年から始まりました。「自筆証書遺言保管制度」と呼ばれる制度です。
これを利用することで、紛失・改ざんリスクはなくなります。ちなみに法務局が遺言者の死亡を確認した後、相続人に法務局で保管されている事実を通知してくれるため、相続人と疎遠にされている遺言者の方にも使い勝手がいいのではないでしょうか。また自筆証書遺言では必要な「検認」手続きも不要となりますので、速やかに相続手続きが進められることも大きなメリットです。
弁護士に比べて、一般的に報酬が安い
遺言書の作成は、司法書士や弁護士に依頼されるケースが多いです。そして一般的に弁護士に依頼した場合よりも司法書士に依頼した方が費用は比較的安く抑えられる傾向にあります。
受任している事務所によってしまいますが、一般的な報酬相場を比較すると弁護士は、10万円以上かかる事務所が多く、司法書士は、5万円~10万円で受任しているケースが多いようです。
司法書士に遺言執行者を依頼できる
遺言書作成を司法書士に依頼するメリットの一つは、司法書士を遺言執行者として選任できることです。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために相続発生後、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする人のことです。
もちろん、相続人を遺言執行者とすることもできますが、煩雑な相続の手続きをするため、時間や手間がかなりかかります。
司法書士に任せることで、遺言の内容が迅速・確実に履行されることから、司法書士を遺言執行者にすることにはメリットがあります。
「遺言書しっかりサポート」費用一覧
遺言書しっかりサポート費用一覧は、下記の通りです。
遺言書の種類 | 司法書士報酬(税込) |
---|---|
自筆証書遺言 | 165,000円/1件 |
公正証書遺言 | 165,000円/1件 |
※上記は、あくまで司法書士報酬となるため、以下の諸費用(実費)は、別途お客様のご負担となります。
・戸籍等の取得にかかる謄本請求代・郵送費
・不動産等の名義確認にかかる謄本請求代・郵送費
・自筆証書遺言保管制度を利用する場合は、1申請につき3,900円
・公正証書遺言の場合の公証人手数料(※財産の額によって異なります。)
※公正証書遺言の場合、遠隔地の公証役場に出向く場合は、日当をご請求する場合がございます。
遺言書作成の流れ
【自筆証書遺言の場合】ご依頼の流れ
日時調整の上、担当の司法書士がお客様のご指定の場所までお伺いします。(遠方の方は、LINEやZOOM面談させていただきます。)
遺言者の方の保有財産の確認、遺言をする目的、誰に財産を譲り渡したいのかなどをお伺いさせていただきます。この内容をもとに遺言書に記載する内容を検討しています。
遺言の対象となっている不動産の登記簿や戸籍等、遺言書の作成に必要な公的証明書を取得いたします。
遺言の内容が固まりましたら、司法書士にて原案と財産目録を作成いたします。
STEP4の司法書士の原案にご納得いただきましたら、遺言セットをご送付します。
その後、遺言者様のご自筆にて遺言を作成ください。作成後、担当司法書士がチェックさせていただきます。
法務局での保管をご希望される方は、遺言者の方ご本人が法務局の窓口へ行く必要があります。司法書士による代理申請はできないためご了承ください。
なお、申請される際の必要書類は、司法書士にてサポートさせていただきます。
遺言書の原本は、法務局にて保管されます。遺言者の方には、「保管証(※)」が発行されますので、大切に保管ください。
- ※保管証とは
-
遺言者の氏名、出生の年月日、手続きを行った遺言書保管所の名称及び保管番号が記載されているもので、保管した遺言書を特定するための重要な番号が記載されております。
【公正証書遺言の場合】ご依頼の流れ
日時調整の上、担当の司法書士がお客様のご指定の場所までお伺いします。(遠方の方は、LINEやZOOM面談させていただきます。)
遺言者の方の保有財産の確認、遺言をする目的、誰に財産を譲り渡したいのかなどをお伺いさせていただきます。
この内容をもとに、遺言書に記載する内容を検討します。
遺言の対象となっている不動産の登記簿や戸籍等、遺言書の作成に必要な公的証明書を取得いたします。
また、公正証書遺言では、証人2名の立会が必要です。証人は、遺言書の内容に利害のない方(つまり遺言書によって遺産をもらう方以外の方)にお願いする必要があります。
もし、お願いできる方がいなければ、司法書士が証人になることができますが、残り1名についてどうしても選任できないときは、公証人が証人を準備してくれる場合もあります。
※その場合は、証人から手数料を請求されることもあります。
遺言の内容が固まりましたら、司法書士にて原案と財産目録を作成いたします。
遺言者様の住居の近くの公正役場に、遺言内容の確認や公正証書作成日(立会日)を調整いたします。
また、公証役場へ支払う手数料を確認の上、お知らせいたします。
作成日当日は、遺言者の方と証人2名、司法書士が公証役場に訪問します。
遺言者ご本人がご病気で外出できない場合などは、公証人が自宅や病院を訪問してくれる場合もあります。
所要時間は1時間程度です。公証役場で作成された書面を公証人が遺言者と証人の前で全文を読み上げた後、署名・押印をしていただきます。
作成された遺言書の原本(遺言者・証人が署名押印したもの)は、公証役場にて保管されます。
遺言書の正本・謄本(原本のコピー)は、遺言者が受け取ることとなります。
ご依頼時にご用意いただくもの
- ご依頼いただく方(遺言者様・相続人代表者)の方の身分証明書
-
ご依頼者のご本人確認のため、以下の公的証明書をご提示ください。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 住民基本台帳カード
- 保有財産に不動産がある場合:ご依頼者宛の固定資産税納税通知書
-
不動産の所在を把握するため、遺言者様宛に国から郵送されている「固定資産税納税通知書」がございましたら、ご準備ください。
- 保有財産に金融資産がある場合:ご依頼者様の口座などがわかる通帳や取引報告書
-
預貯金の場合は、通帳、株式や投資信託の場合は取引報告書等をご準備ください。
なお、公正証書遺言作成の場合は、報酬の算定のため預金残高等が分かる通帳のコピーを公証役場から求められることがあります。
- 戸籍謄本や住民票・印鑑証明書
-
公証役場に提出するため必要となる書類です。ご依頼の時点でお手元にあればで結構です。
お手元に無い場合は、ご依頼後に改めて必要書類のご案内をさせていただきます。
お困りのあなたへ―「思い切って相談してみてよかった!」
つなぐ司法書士事務所は、横浜市旭区の二俣川駅から徒歩10分程度の場所にある、相続や登記を得意とする小さな事務所です。
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当事務所の司法書士は、少しおせっかいではありますが、親身になってお客様のお話をお伺いさせていただきます。
そして少しでもご安心いただけるようお客様のご事情に一番最適なアドバイスをさせていただきます。
おかげさまで、「思い切って連絡してみてよかった!」とのお声が頂けることがほとんどです。
安心して、お問合せください。