大切な家族を亡くしたとき、相続の手続きは避けて通れません。しかし、各手続きには期限があり、期限を過ぎると大きな不利益を被る可能性があります。
このページでは、遺産相続を進める上で知っておくべき主な手続きと、その期限をご説明します。
執筆者 塩谷 陽子(しおや ようこ)
つなぐ司法書士事務所 代表司法書士
信託・相続・登記を専門とする、つなぐ司法書士事務所(所在地:横浜市旭区)の代表。大学卒業後、都内のコンサル会社で複数のプロジェクトを経験し、2016年に司法書士試験に合格。都内司法書士法人で不動産、相続、後見、企業法務などを多数経験し、2023年に独立。女性ならではの丁寧・親身な対応で多数の顧客から支持されている。
【3か月以内】相続放棄・限定承認の申し立て
亡くなった方の財産に借金がある、または負債の状況が不明な場合は「相続放棄」と「限定承認」、2つの選択肢があります。
相続放棄
「相続放棄」は、亡くなった方の財産を一切受け取らない方法です。法律上、最初から相続人ではなかったとみなされます。
限定承認
「限定承認」はプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産(負債)も承継する方法です。
これらの手続きは、相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。この期限を過ぎると、原則として「単純承認」となり、借金を含む全ての相続財産を引き継ぐことになります。
期限を過ぎた場合は、相続放棄や限定承認することが難しくなりますので、行いたい場合は相続が開始したことを知ってから3か月以内に行うようにしましょう。
もし3か月を過ぎてしまった場合でも、相続放棄ができるケースがあります。その際は、すぐに司法書士などの専門家に相談しましょう。
【4か月以内】所得税の準確定申告
「準確定申告」とは、亡くなった年の1月1日から亡くなる日までの所得について、亡くなった方の代わりに、相続人が所得税の確定申告を行うことです。
準確定申告は、死亡したことを知った日の翌日から4か月以内に行わなければなりません。また、原則として相続人全員が合同で行います。
準確定申告が必要なケース
亡くなった方が、生前に自分で確定申告をしていたような場合は、準確定申告が必要です。具体的には、下記の例が挙げられます。
- 自営業者(事業所得がある方)
- 不動産所得がある
- 年収2,000万円以上の給与所得者
- 2か所以上からの給与所得
- 400万円以上の公的年金による収入
- 20万円以上の給与や退職金以外での収入
- 生前に株や土地・建物などを売却し、譲渡所得税が発生していた場合
なお、医療費控除や生命保険料控除などで還付金がある場合は、確定申告を行い、還付を受けましょう。
【10か月以内】相続税の申告
相続財産が、原則、相続税の基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えなければ、相続税の申告は不要です。これを超える場合は、死亡したことを知った日の翌日から10か月目の日までに、相続税の申告と納付を行わなければなりません。
例えば「1月8日」に亡くなった場合は、その年の「11月8日」が相続税の申告・納付期限となります。この期限に遅れた場合は、原則として加算税や延滞税がかかりますので、ご注意ください。
相続税が課される主な財産
相続税が課される主な財産は、下記の通りです。
亡くなった人が、亡くなった時点に所有していた財産
例えば土地や建物、有価証券、預貯金、現金など。金銭的に見積もることができる全てが、課税対象です。
みなし相続財産
「みなし相続財産」とは、亡くなった方が持っていた財産ではなく、亡くなったことをきっかけに受け取る財産のことです。例えば生命保険金や、退職金などが当てはまります。
みなし相続財産は「500万円×法定相続人の数」が非課税限度額とされ、これを超える部分が相続税の対象となります。
亡くなった人から取得した相続時精算課税適用財産
相続時精算課税制度を利用して、贈与を受けた財産があれば、その財産は相続税の課税対象となります。
亡くなった人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
亡くなる前に贈与を受けた場合は、その贈与の時の価格も相続税の課税対象として加算します。
その他、亡くなった方に借金などの借り入れがあった場合や、亡くなった方の葬式費用(葬儀社やお寺への支払いなど)は、相続財産の価格から差し引くことができます。
このように相続税の計算は複雑で、細かい確認や作業が必要です。ご自身でもできる手続きではありますが、抜け漏れなどがあると大変ですので、早めに税理士に相談されることをおすすめします。
【1年以内】遺留分侵害額請求
「遺留分」とは、配偶者や子供、親にあたる法定相続人が最低限相続できる割合のことです。なお、兄弟姉妹や甥・姪には遺留分は認められていません。
遺言による贈与や相続で遺留分が侵害された場合、侵害された割合に対する金銭の支払いを請求することができます。
この遺留分侵害請求は、亡くなったことと、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ってから1年以内に行う必要があります。
なお、亡くなったことなどを全く知らなかった場合や、相続開始から10年が経過してしまうと遺留分侵害請求ができなくなるため、早めの対応が必要です。
【3年以内】死亡保険金の請求
亡くなった方が契約していた生命保険金は、指定された受取人が、保険会社所定の手続きにより請求します。
この請求期限は、保険法第95条により「請求できる時から3年(かんぽ生命は5年)以内」とされています。
保険の契約にもよって多少異なりますが、原則として「3年の請求期限」があることを覚えておいて、早めに手続きしましょう。
【3年以内】相続登記
「相続登記」とは、亡くなった方の名義の不動産(土地・建物、マンション含む)を、相続する人の名義に変更する手続きのことです。
原則として、相続・遺贈による不動産の取得を知った日から3年以内に行わなければなりません。期限を過ぎた場合は、10万円以下の過料の対象となります。
相続は、遺言書があればその内容に原則従うことになりますが、遺言書が無く、相続人が複数いる場合は、相続人全員の合意により、相続財産の分配(誰が何を相続するか)を決める遺産分割協議を経なければ、行うことができません。
相続登記しないとどうなる?
相続登記を放置すると、下記のようなリスクがあります。
- 相続人の数が増える
- 相続人同士が疎遠になり、関係が複雑化する
- 手続きがさらに難しくなる
- 追加の費用が発生する可能性が高くなる
「手続きが大変だから」「面倒だから」といった理由で放置していると、余計に費用がかかるので、早めに司法書士に相談されることをおすすめします。
相続手続きを司法書士に依頼することのメリットとデメリット
相続の手続きは、複雑で手間のかかる作業です。
また、専門家によって対応できる範囲が異なるため、最初に相談する専門家を間違えると、余計に時間と費用がかかる可能性があります。
司法書士は下記の例のような、相続手続きに関する幅広い範囲に対応可能です。
- 相続手続きに関する戸籍の収集
- 遺産調査
- 相続人調査
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産名義の変更
- 預貯金の解約など
また、多くの司法書士は、他の専門家(相続税は税理士、相続人間トラブルがあった場合は弁護士など)とのネットワークを持っているので、司法書士に相談すれば、相続手続きの窓口をまとめることができます。
相続にお悩みであれば、まず司法書士に相談して「今後どうすればいいのか?」や、「費用はどのくらいかかる?」などを尋ねることをおすすめします。
メリット1. 手間と時間を大幅に削減できる
相続登記を行うためには、戸籍を取得し、相続人の調査や遺産調査、遺産分割協議書の作成などを行う必要があります。これらの戸籍を集めたり、金融機関に調査するためには平日の対応が必要で、仕事を休まなければならなかったり、市役所などに足を運ばなければならなかったりします。
また、遺産分割協議書についても、法律に則り、その後の不動産手続きや、銀行手続きなどをスムーズに行えるような書き方をする必要があります。
司法書士は、相続手続きの専門家です。
司法書士に依頼すれば、書類の収集や資料の作成も全て代行してもらえるので、お客様の手間と時間が大幅に削減できます。
メリット2. 比較的安価に依頼できる
弁護士は30分ごとの相談に料金が発生するケースが多いですが、多くの司法書士は、初回相談無料です。
また、弁護士は「紛争の解決」を専門としているため、報酬も高めの設定がほとんどですが、司法書士は「手続き」が専門のため、弁護士と比べて報酬のベースが安く、結果として比較的安価に依頼できます。
メリット3. 他士業と連携して対応
相続手続きの中には、特定の専門家でなければ対応できない内容があります。例えば、紛争の解決は弁護士、相続税の相談は税理士などが挙げられます。
一つの相続で、何人もの専門家に相談に行くのは大変ですよね。その点、司法書士に依頼すると、司法書士が対応できない場合は、他の専門家と連携して対応できます。
特に、相続に強い司法書士であれば、他の専門家とのネットワークも持っていることがほとんどなので、安心です。
デメリット1. 司法書士への報酬がかかる
相続手続きを司法書士に依頼すると、司法書士への報酬がかかります。
相続登記の報酬の目安は5万円~10万円です。時間や手間がかからず、安心して手続きを行えるコストパフォーマンスを考えると、決して高くない値段だとは思いますが、費用を抑えたい方にとってはデメリットです。
デメリット2. 遺産分割協議でトラブルが発生した場合は対応できない
司法書士は特定の相続人の味方となり、他の相続人と交渉する「代理行為」ができません。
相続人同士で争いが起きた場合は、弁護士と連携して解決を図ることになります。
まとめ
相続手続きは複雑でやることが多く、法律的な知識や実務知識が無ければ、かなり苦戦されることが多い手続きです。
期限を過ぎることで、ご自身に有利な制度を利用できなかったり、追徴課税されるデメリットが生じることもありますので、なるべく早めに専門家に相談されることをおすすめします。
相続手続きでお困りの方は、つなぐ司法書士事務所にご相談ください。
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