遺言執行者は、多大な労力と時間をかけて遂行することが求められます。
それでは、遺言執行はいつまでに完了させればいいのでしょうか?
結論としては、特に定められた期限はありません。しかし、通常の相続手続きの期限に間に合うように進める必要があります。
この記事では、遺言執行でお困りの方にお役立ちいただけるよう、「期限がある主な相続手続き」をまとめました。
執筆者 塩谷 陽子(しおや ようこ)
つなぐ司法書士事務所 代表司法書士
信託・相続・登記を専門とする、つなぐ司法書士事務所(所在地:横浜市旭区)の代表。大学卒業後、都内のコンサル会社で複数のプロジェクトを経験し、2016年に司法書士試験に合格。都内司法書士法人で不動産、相続、後見、企業法務などを多数経験し、2023年に独立。女性ならではの丁寧・親身な対応で多数の顧客から支持されている。
相続放棄 または 限定承認の期限
期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から3か月以内
遺言執行の中で、一番早く来る期限です。「相続人の特定」と「財産目録の作成」は、早めに済ませるようにしましょう。
財産目録の期限
「財産目録」とは、亡くなった方の財産を全て書き出したリストのことです。この目録の書き方は法律で決まった形はなく、自由に作成することができます。
遺言執行者がこの目録を作成する時期について、法律では「遅滞なく」とされているだけで、具体的な期限は定められていません。
準確定申告の期限
期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
亡くなった方が確定申告していた場合などは、準確定申告が必要です。
相続税の申告・納付期限
期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内
相続税の申告・納付期限を過ぎてしまうと延滞税が課せられたり、税金を抑えるための制度が利用できなくなる可能性があります。
遺留分侵害額請求の期限
期限:相続の開始および遺留分侵害を知ってから1年以内
遺留分とは、配偶者や子供、親などが最低限相続できる権利と割合のことです。
遺言書の内容によっては遺留分が侵害されていることもありますので、遺留分を超えた財産をもらっている人に対して、遺留分侵害額請求を行い、遺留分を取り戻せます。
この請求にも期限があるため「相続財産目録の作成」は、早めに行う方が良いでしょう。
死亡保険金の請求期限
期限:被保険者が亡くなった日から3年間(かんぽ生命は5年間)
被相続人が生命保険(死亡保険)の被保険者であれば、生命保険の受取人が死亡保険金を受け取ることができます。
これにも請求期限があるため、なるべく早く手続を行うようにしましょう。
遺言執行(相続手続き)の期限のまとめ
遺言執行は、時間と手間がかかる複雑な手続きです。遺言執行者には相当な時間と専門的な知識が求められます。
もし、遺言執行に不安がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。
遺言執行でお困りの際は、つなぐ司法書士事務所にご相談ください。