
相続放棄と限定承認の違いと手続きの流れを司法書士が分かりやすく解説
「家族が急に亡くなってしまった。でも、離れて暮らしており、財産や借金がどのくらいあるかどうか分からない…」
…そんな不安を抱えている方へ。相続には“3か月の期限”があることをご存じでしょうか?
この記事では「相続放棄」と「限定承認」という2つの選択肢について、司法書士が分かりやすく解説します。
判断のポイントや費用、横浜での手続きの流れ、必要書類もまとめていますので、初めての方も安心してご覧ください。

執筆者 塩谷 陽子(しおや ようこ)
つなぐ司法書士事務所 代表司法書士
信託・相続・登記を専門とする、つなぐ司法書士事務所(所在地:横浜市旭区)の代表。大学卒業後、都内のコンサル会社で複数のプロジェクトを経験し、2016年に司法書士試験に合格。都内司法書士法人で不動産、相続、後見、企業法務などを多数経験し、2023年に独立。女性ならではの丁寧・親身な対応で多数の顧客から支持されている。
目次
「相続放棄」「限定承認」とは? 期限はいつまで?
相続はプラスの財産だけでなく、借金(マイナスの財産)も一緒に引き継ぐものです。
故人が遺した財産の中に借金があった場合、相続人が借金の返済に追われないよう法律が認めた制度があります。それが「相続放棄」と「限定承認」です。
「相続放棄」とは

「相続放棄」とは、故人の財産を一切相続しないことを意味します。
この財産とは、借金などのマイナスの財産はもちろん、預貯金や不動産などのプラスの財産も含み、その全てを相続できません。
よって多くの場合、「プラスの財産よりもマイナスの財産が多いことが明らかな場合」などに、この相続放棄が選択されます。
「限定承認」とは
「限定承認」とは、相続人が相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、故人のマイナスの債務(借金など)の責任を負います。
例えば故人に「1,000万円のプラスの財産」と、「1,500万円の借金」があった場合、相続人は限定承認を選択すると、プラスの財産である1,000万円の範囲で借金返済の義務を負いますが、プラスの財産以上の借金500万円については責任を負いません。
また、例えば「1,000万円のプラスの財産」と「800万円の借金」があった場合は、残りの200万円を相続することができます。
このように、いくら借金があるか曖昧で、ただ相続をすることに不安がある場合や、債務が多いことが分かっていても、親族間の軋轢などから相続放棄をして、次の親族に相続権が移ることを避けたい場合、自宅不動産などの相続財産の中にどうしても残したい財産がある場合などに、限定承認が選択されます。
「相続放棄」と「限定承認」、どちらも“3か月以内”に申述が必要
「故人が亡くなったことを知った日」から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければ、自動的に“全て相続した”とみなされてしまいます(単純承認)。
しかし、財産調査に時間がかかって3か月以内に決断できない場合は、家庭裁判所に申し立てて、その期間を延長できます。
なお、3か月以内であっても相続財産を処分(預金を引き出して自分のために使ってしまったなど)してしまうと、相続放棄も限定承認も原則できなくなるので、ご注意ください。
限定承認の手続き
「限定承認」は、主に下記のような手続きが必要です。
- 相続人全員の同意
- 財産目録の作成
- 官報公告(法律で義務づけられています)
- 相続財産の管理・換価(預貯金の解約、相続財産の鑑定、任意売却等)
- 債権者への弁済
上記のように手続きが多く、相続人全員による協力が必要なため、「限定承認」を利用する場合は司法書士などの専門家に相談するケースが多くなります。
限定承認ができないケース
限定承認手続きに反対する相続人がいる場合は原則、限定承認の申述を行うことができません。
ただし、相続人が数人いるときで、限定承認に反対する人がいる場合であっても、その反対する人に相続放棄をしてもらえば、相続放棄をした人以外の相続人で限定承認の申出をすることができます。
相続するつもりがなければ「相続放棄」が一般的
一方で「相続放棄」は、相続人がそれぞれ単独で家庭裁判所に申し立てる手続きです。
上記のような官報公告なども不要なため、相続するつもりが無いのであれば、限定承認を選択するよりも相続放棄を行うことの方が一般的です。
「相続放棄」と「限定承認」、どちらを選ぶ?
ご状況によって、適切な選択は異なります。下記を参考にご判断ください。
借金が明らかであり、借金がプラスの財産よりも多い場合
「相続放棄」を検討
例)消費者金融などからの督促が届いている/知人から多額の借入があると聞いていた/故人が多額の債務の保証人になっている など
財産がプラスかマイナスか分からない場合
「限定承認」を検討
例)預貯金はあるけど、借金もあるかも?/自宅を残したいので相続放棄は避けたい場合 など
「限定承認」の場合、不動産は原則、換価手続(売却)の対象となりますが、家庭裁判所が選んだ鑑定人の鑑定価格以上の金額を支払うことにより、その不動産を相続人が取得することができます。
よって、どうしても手放したくない財産がある場合は「限定承認」を選びましょう。
相続人間で意見が割れている/判断できない
専門家に早めの相談を!
3か月の期限内で、判断や書類作成、裁判所提出まで完了する必要があるため、迷ったら早めに司法書士に ▶ご相談ください。
費用の相場
手続き種別 | 裁判所へ支払う費用(共通) | 司法書士報酬の目安 |
---|---|---|
相続放棄 | 収入印紙800円+切手(約400〜500円) | 8万円~15万円 |
限定承認 | 上記+官報公告費、鑑定費用など | 20万円~ |
「限定承認」は必要書類が多く、家庭裁判所の対応も複雑なため、自分で進めるのは難易度が高いため、▶司法書士に相談しましょう。
手続きの流れと必要書類チェックリスト
「相続放棄」の手続きの流れ
STEP
被相続人の死亡を知ったとき
- 相続人調査
- 相続財産調査(3か月以内)
- 必要書類の収集
STEP
相続放棄の申述
(約1か月程度)
STEP
家庭裁判所による申述受理決定
(相続放棄申述受理証明書の発行)
STEP
債権者や後順位の相続人への連絡
STEP
完了
「相続放棄」の必要書類
- 故人の住民票の除票 または 戸籍の附票
- 申述する相続人の戸籍謄本
その他、申述人の続柄により収集する書類が変更になるので、詳しくは「相続の放棄の申述 | 裁判所 」を確認しましょう。
「限定承認」の手続きの流れ
STEP
被相続人の死亡を知ったとき
- 相続人調査
- 相続財産調査(3か月以内)
- 必要書類の収集
STEP
限定承認の申述
STEP
家庭裁判所による申述受理決定
- 単独相続の場合:限定承認者
- 複数相続人がいる場合:相続財産管理人選任
(単独相続の場合は、申述後5日以内)
STEP
限定承認公告
(2か月間)
STEP
相続財産の管理・換価
- 預貯金の解約
- 競売
- 相続財産の鑑定(相続人による相続財産の購入)
STEP
債権者・債権額確定・相続財産換価完了
STEP
弁済手続き
STEP
完了
「限定承認」の必要書類
- 故人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 故人の住民票の除票 または 戸籍の附票
- 申述する相続人全員の戸籍謄本
その他、申述人の続柄により収集する書類が変更になるので、詳しくは「相続の限定承認の申述 | 裁判所 」を確認しましょう。
「相続放棄」と「限定承認」のよくあるご質問
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