失敗したくない! 相続手続きの期限と流れを司法書士がやさしく解説

相続登記の手続きと流れを司法書士がやさしく解説する
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執筆者 塩谷 陽子(しおや ようこ)
 つなぐ司法書士事務所 代表司法書士

信託・相続・登記を専門とする、つなぐ司法書士事務所(所在地:横浜市旭区)の代表。大学卒業後、都内のコンサル会社で複数のプロジェクトを経験し、2016年に司法書士試験に合格。都内司法書士法人で不動産、相続、後見、企業法務などを多数経験し、2023年に独立。女性ならではの丁寧・親身な対応で多数の顧客から支持されている。

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相談者

最近、父親が亡くなったのですが、何からすればいいのかわかりません。。。。

塩谷

相続手続は多岐にわたりますが、優先順位をつけて順番に対応すれば、大丈夫です!
この記事では、速やかに行うべきことと、少し落ち着いてから行えばいいことを区別して、相続手続をやさしく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

みなさん、こんにちは。
つなぐ司法書士事務所、司法書士の塩谷です。

相続手続と一言でいっても、死亡届からはじまり役所手続や、公共料金・銀行預金・証券会社・年金や不動産、保険など様々な手続が発生します。

そこで今回は、身近な方が亡くなった場合の代表的な手続・届け出の全体像や、期限などについて解説していきます。すべてを一度に行おうとすると大変ですので、優先順位を大切にして、一つ一つクリアしていきましょう。
相続手続には、期限があるものもあり、優先順位を間違えると大変なことになってしまうこともありますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

目次

相続手続とは?

相続手続とは?

身近な方が亡くなり、亡くなられた方の財産等について行う手続きのことを「相続手続」といいいます
亡くなられた方が遺言を遺している場合は、遺言の内容に従うことが一般的です。
遺言書がない場合は、相続人となった全員が遺産の分け方についての話し合い(遺産分割協議)を行い、その決まった内容に従って名義変更などの手続を行います。遺言書がない場合は、原則として相続人全員が手続に関与する必要があります。

相続手続は思っている以上に大変!?

身近な人がなくなった時は、ただでさえ気持ちが落ち着かない状態になります。
しかし、皮肉にも亡くなった方が身近であればあるほど、「相続手続」を自分でやらなければならないという現実が襲ってきます。

一般的に、相続手続で大変だとされているのは、「金融資産(銀行や証券会社)の相続手続」「不動産の名義変更手続」、「遺産の分割についての家族との話し合い」が多いようです。

自宅やお金自動車の相続手続に困っている高齢者

 1つ目の金融資産(銀行や証券会社)の相続手続については、多くの相続において、1つの銀行だけを使っていることは少なく、複数の金融機関に口座を持っていることが多いです。そしてそのひとつひとつの金融機関に連絡し、戸籍を提出したり、相続に関する書類や申請書を出さなければなりません。
 次の不動産の名義変更手続は、単に申請すればいいというわけでなく、決まったルールの申請書の作成や、必要書類の収集、法務局とのやりとりが必要になります。
 最後の遺産の分割についての家族との話し合いですが、これは本当にエネルギーが必要になる事柄です。相続に同士の話し合いは、それぞれの利害や、家族だからこその積年の感情が渦巻き、少なからずトラブルに発展することがあります。

このように相続手続は、時間・労力そして心理的にも想像以上に大変な手続となります。
失敗しないように、なるべく事前に情報をおさえてから相続手続きを行うことをお勧めします。

一般的な相続手続の流れと期限

はじめに、相続に関する手続きの全体の流れを把握していきましょう。

相続手続は死亡届から始まり、世帯主の変更や年金関係の手続など多岐にわたります。優先順位をつけて効率的に手続を行うことが大切となります。

次の表は、大切な方が亡くなった時に、遺族の方が行う一般的な手続きを優先順位をつけて一覧にしました。
亡くなった方によって記載されている手続に過不足があるかと思いますが、おおよその目安として参考にしてください。

特に期限がある手続きについては、注意が必要です。期限が過ぎると、相続人に認めらた権利などが行使できなくなる可能性があります。事前にしっかりとスケジュール感を把握しておきましょう。

優先順位内容手続の種類手続先期限
すぐに対応死亡届の提出届出市区町村役場7日以内
火葬許可申請書の提出届出市区町村役場すみやかに
親族等への連絡・葬儀等葬儀社などすみやかに
年金受給停止
未支給年金請求の手続
届出最寄りの
年金事務所等
国民年金は10日、
厚生年金は14日以内
すぐに対応
目安:14日以内
世帯主変更届届出市区町村役場14日以内
健康保険証の返却・
資格喪失届の提出
届出市区町村役場14日以内
介護保険証の返却・
資格喪失届の提出
(葬祭費の請求)
届出市区町村役場14日以内
なるべく早く
目安:1か月以内
電気・ガス・水道・NHK変更・解約各契約先すみやかに
携帯電話・インターネット解約各契約先すみやかに
NTTの固定電話相続NTTすみやかに
生命保険の保険金受取手続請求保険会社すみやかに
遺族年金の請求申請市区町村役場
又は年金事務所
時効5年
なるべく早く
目安:1~2カ月以内
相続人・相続財産調査調査市区町村役場等すみやかに
遺言書の有無確認・検認手続調査家庭裁判所等すみやかに
死亡から3カ月以内相続放棄・限定承認の申し出申出家庭裁判所3カ月以内
死亡から4か月以内亡くなった方の所得税申告手続準確定申告税務署4カ月以内
なるべく早く
目安:7カ月以内
遺産分割協議(遺言書がない場合)申出家庭裁判所すみやかに
クレジットカード解約各契約先すみやかに
預貯金・株式などの有価証券解約・名義変更金融機関すみやかに
自動車の相続手続名義変更陸運局すみやかに
不動産の相続手続名義変更法務局すみやかに
高額療養費の請求申請市区町村役場
又は健康保険組合
2年以内
死亡から10か月以内相続税の申告申告税務署10カ月以内
死亡から1年以内遺留分侵害額の請求請求他の相続人1年以内
期限がないもの
急がなくていいもの
運転免許証の返納返納警察署なし
パスポート届出パスポートセンターなし
マイナンバーカード返納市区町村役場なし
婚姻前の名字に戻す、
姻族関係を終了する
届出市区町村役場なし

亡くなったらすぐに行うこと(7日~14日以内)

大切な方が亡くなった直後の手続・届け出は、ほとんど全ての方が共通して行うとされているものになります。通夜や、葬儀などを行う場合は、葬儀会場の手配や親戚関連への連絡などにてんてこ舞いになりますが、役所関連の届出・手続きについても忘れずにチェックしておいてください。

No.必要な手続期限
死亡届の提出7日以内
火葬許可申請書の提出死亡届の提出と同時
年金受給停止の手続国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内
世帯主変更届の提出14日以内
健康保険証の返却・資格喪失届の提出14日以内(国民健康保険の場合)
介護保険証の返却・資格喪失届の提出(葬祭費の請求)14日以内

死亡届と火葬許可申請書を提出しましょう <7日以内>

死亡届と火葬許可申請書は、併せて市区町村役場に提出します。
死亡届は、親族、同居者、家主、地主、後見人などが亡くなった事実を知った日から7日以内に行わなければならないとされています。

死亡届・火葬許可申請の流れ
STEP
医師から死亡診断書又は死体検案書を受け取る
STEP
死亡届・火葬許可申請書を役場に提出する
提出先亡くなった方の死亡地、本籍地又は、届出人の所在地の市区町村役場
届出できる人親族、同居人、家主、地主、後見人など
持参すべきもの死亡診断書または死体検案書(原本)、印鑑(認印)
手数料原則、手数料はかかりません。
ポイント☆・死亡診断書、死体検案書は原本を提出するため、コピーを複数枚取得しておきましょう
・葬儀社の方が遺族の皆様の使者として本書類の提出をしてくれることが多いです。
死亡届を届け出た場合、亡くなった方の戸籍に誰が届けたのか記載されます。
(「親族 氏名」、「同居者 氏名」などと記載されます)
世帯主が変更する場合は、世帯主変更届も一緒に行ってしまいましょう

<死亡届、火葬許可申請書の記載例>

死亡届イメージ
火葬許可申請書イメージ
STEP
火葬許可証が交付される

※死亡届が提出されると、戸籍や住民票に死亡した事実が記載されます。

STEP
火葬場に火葬許可証を提出する

原則、火葬は死後24時間を経過した後でなければ実行できません。また、多くの火葬場は友引がお休みとなっているので日程調整に注意してください。

海外で亡くなった場合は、原則は現地の意思に死亡診断書を記載してもらい、死亡届を提出することが一般的です。また死亡診断書などが外国語などの場合は、その翻訳も添付する必要があります。
こういった特殊な事情がある場合は、各市区町村役場などにお問合せください。

年金受給を停止し、未支給の年金を請求しましょう <国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内>

亡くなった方が年金受給者だった場合は、受給停止の手続きが必要となります。手続きが遅れてしまい、年金が支払われてしまった場合は、その分を返還しなければならず手続きが複雑となるため、速やかに手続きをしましょう。また、未支給分があれば請求することができます。

未支給年金は、請求することで受給資格のある遺族に支払われます。
受給資格のある遺族とは、亡くなった方と生計を同じくしていた①配偶者→②子→③父母→④孫→⑤祖父母→⑥兄弟姉妹→⑦それ以外の三親等の順番で請求ができます自分より先の順位の人がいる場合は、請求できません。また、同じ順位の人が2人以上いる場合は、1人が行った請求は、同順位全員のために請求したものとされ、全員に支給したものとされます。

請求先最寄りの年金事務所または街角の年金相談センター
【死亡の届出】
必要書類
●受給権者死亡届(様式はこちらを参照ください)
●亡くなった方の年金証書
●死亡の事実を明らかにできる書類(下記のいずれかの書類)
 住民票除票
 戸籍抄本
 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーなど
【未支給年金請求の届出】
必要書類
●未支給年金・未支払給付金請求書(様式はこちらを参照ください。)
●亡くなった方の年金証書
●亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類
 →戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等
●亡くなった方と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類
 →亡くなった方の住民票の除票および請求者の世帯全員の住民票の写しなど
●受け取りを希望する金融機関の通帳(コピー可)
●亡くなった方と請求者が別世帯の場合は「生計同一関係に関する申立書

※戸籍謄本・住民票は、亡くなった日より後に交付されたものが必要となります。
参考URL詳細は、日本年金機構ホームページをご確認ください。

世帯主を変更しましょう <14日以内>

世帯主とは、住民票の代表者のことで、一番初めに記載されている人の事です。法律上は世帯主について明確な規定はなく、15歳以上なら、だれでも世帯主となることができます。一人暮らしの学生でも世帯主になれます。

そして、世帯主が亡くなった場合、原則としては「世帯主の変更届」が必要となります。死亡届の提出先と同じのため、何度も市区町村役場に足を運ばなくてもいいよう、死亡届の提出と同時に行いましょう。ただ、次に紹介するケースの場合は、届出をする必要がない場合があります。

届出が不要なケース

変更する必要がない場合や、世帯主となるものが明白である場合(自動的に世帯主が決まる場合)は、届出が不要となります。

届け出が不要なケース
  • 亡くなった方が世帯主ではなかった場合
  • 世帯主が死亡し、その世帯には誰も残っていない場合
  • 遺された世帯員が1名だけの場合(例、夫婦のみの世帯で、世帯主の夫が死亡し、妻一人が残った場合)
  • 遺された世帯員に15歳以上の人が2人以上いない場合
     (例:遺された世帯員が、妻と幼い子(15歳未満の子ども)などの場合)

世帯主変更届の手続について

提出先亡くなった方が住んでいた市区町村役場
届出人新世帯主、同一世帯の方、もしくは代理人
持参するもの●届出書(窓口で入手)
●本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
●委任状(任意代理人が申請する場合)
ポイント☆・手続が完了したら、住民票の写しを取得し、念のため内容を確認してみましょう。

健康保険の資格喪失の手続きをしましょう <国民健康保険は14日以内>

健康保険の被保険者が亡くなった場合、健康保険証は、死亡した翌日から使用できなくなります。資格喪失の手続を行い、速やかに健康保険証を返却しましょう。その際、葬儀費用の支給申請も併せて行います。横浜市では、5万円が支給されます。

亡くなった方が国民健康保険もしくは、後期高齢者医療制度に加入している場合

亡くなった方が、自営業者などで国民健康保険に加入している場合や、75歳以上(65歳~74歳の障害のある方を含む)の場合は、後期高齢者医療制度に加入していることが一般的です。この場合は、それぞれ資格喪失届を提出し、併せて保険証を返却する手続きを行いましょう。

返却先亡くなった方が住んでいた市区町村役場の窓口
提出書類国民健康保険資格喪失届、もしくは後期高齢者医療資格喪失届(窓口で入手)
持参するもの

※市区町村によって異なるため、詳細は各自治体の窓口でご確認ください。
●保険証
※亡くなった方が世帯主で、同一世帯に加入者がいる場合は、保険証の世帯主欄が変更となるため、その方の分も持参するようにしましょう。
●死亡を証明するもの(死亡診断書の写しなど)
 ※死亡届などの手続が完了している場合は不要なケースもあります。
●本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)
<後期高齢者医療の対象については、以下のものが必要になる場合も>
●申請者の印鑑(認印)
ポイント☆葬祭費の申請も併せて行いましょう!(申請できるのは、喪主です)
 →申請書は各自治代により様式が異なるため、市区町村役場もしくはHPで確認してみてください。「●●市 葬祭費」などで検索すると確認ができます。

国民健康保険以外の健康保険に加入している場合(会社員等)

亡くなった方が、会社に勤務されている方であった場合には、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出して、資格を喪失する必要があります。基本的には、会社側で様々な退職手続と一緒に行ってくれることが一般的です。遺された家族の方は、まず、会社に連絡して必要な書類などを確認するようにしましょう。

会社員の方の死亡に関する手続き

会社員の方が亡くなった場合、通常は死亡日が退職日となり、健康保険と厚生年金の保険資格はその翌日に資格喪失となります。退職手続は、一般的には次のようなものがあります。

  • 健康保険被保険者証の返却
  • 社員証などの返却
  • 死亡退職届の提出
  • 会社から貸与されていた物(パソコンなど)の返却
  • 最終給与・社内預金・退職金などの清算
  • 埋葬料の請求
  • その他会社が求める書類(遺族厚生年金の請求書など)の提出

扶養に入っていた方は、手続が必要です!
亡くなった方の健康保険の扶養に入っていた方は、死亡日の翌日に資格を喪失してしまい、今までの健康保険証を利用できなくなります。よって、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入するか、会社員である他の家族の扶養に入る必要があります。

介護保険の資格喪失手続をしましょう <14日以内>

65歳以上の方、もしくは40歳以上65歳未満で要介護の認定を受けていた方が亡くなった場合は、介護保険の喪失手続が必要となります。

返却先亡くなった方の住所地の市区町村役場
提出書類

※市区町村によって異なるため、
詳細は各自治体の窓口でご確認ください。
●介護保険資格喪失届(窓口で入手)
●介護保険被保険者証
●介護保険負担限度額認定証(対象者のみ)
●死亡を証する書面(死亡診断書コピー等)
 ※自治体によっては、死亡届提出済みなら不要の場合も。
●相続人の印鑑・預金通帳など
ポイント☆・高額介護サービスの請求もできる場合は、併せて行いましょう。
 ※介護保険サービスの利用料は、上限が設けられているため、一定の上限を超えた場合は申請をした場合のみ、高額介護サービス費として払い戻しがされます。(各市区町村でご確認ください。)
・保険料の未納付や納めすぎなどがあった場合は、清算があります。

役所での死亡手続をスムーズに行うために・・・

身近な方が亡くなった場合、役所で行う手続きは多岐にわたります。何度も役所に行くことにならないように、事前の情報収集が肝心です。自治体によっては、亡くなった方のご家族のための相談窓口を設置している自治体もあるようですが、手続に行く前に、市役所に電話などで「ほかに必要になりそうな手続きはないか。」と確認してみることをお勧めします。
また、所に行く際は、次のような書類を持っていくと役に立つこともあるので、手元にあればもっていくようにしましょう。

  • 亡くなった方の保険証(健康保険証や介護保険証)
  • 受給者証
  • 手帳などの証明書類
  • 自治体発行のカードや郵便物(固定資産税納税通知書)など
  • 相続人の印鑑・預金通帳
  • 手続する人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

少し落ち着いてから行う手続(死亡してから2週間~)

大切な方が亡くなり、少し落ち着いてから、行わなければならない手続や届出があります。特に急ぐ必要はありませんが、期限が定められている手続きもあります。優先順位としては、止められたら困るものや、期限が定められているものから進めるのが良いでしょう。一般的な手続と期限については、下記を参考に、上から順に手続きをしていきましょう。

特に期限に注意が必要なものは、「相続放棄・限定承認の申出」「準確定申告」「相続税申告」「遺留分侵害額の請求」となりますので、余裕を持った対応をするようにお気を付けください。

優先順位内容手続の種類手続先期限
なるべく早く
目安:1か月以内
電気・ガス・水道・NHK変更・解約各契約先すみやかに
携帯電話・インターネット解約各契約先すみやかに
NTTの固定電話相続NTTすみやかに
生命保険の保険金受取手続請求保険会社すみやかに
遺族年金の請求申請市区町村役場
又は年金事務所
時効5年
なるべく早く
目安:1~2カ月以内
相続人・相続財産調査調査市区町村役場等すみやかに
遺言書の有無確認・検認手続調査家庭裁判所等すみやかに
死亡から3カ月以内相続放棄・限定承認の申し出申出家庭裁判所3カ月以内
死亡から4か月以内亡くなった方の所得税申告手続準確定申告税務署4カ月以内
なるべく早く
目安:7カ月以内
遺産分割協議(遺言書がない場合)申出家庭裁判所すみやかに
クレジットカード解約各契約先すみやかに
預貯金・株式などの有価証券解約・名義変更金融機関すみやかに
自動車の相続手続名義変更陸運局すみやかに
不動産の相続手続名義変更法務局すみやかに
高額療養費の請求申請市区町村役場
又は健康保険組合
2年以内
死亡から10か月以内相続税の申告申告税務署10カ月以内
死亡から1年以内遺留分侵害額の請求請求他の相続人1年以内
期限がないもの
急がなくていいもの
運転免許証の返納返納警察署なし
パスポート届出パスポートセンターなし
マイナンバーカード返納市区町村役場なし
婚姻前の名字に戻す、
姻族関係を終了する
届出市区町村役場なし

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