こんにちは! 横浜市旭区のつなぐ司法書士事務所、代表司法書士の塩谷 陽子(しおや ようこ)です。
この記事では、遺言執行でお困りの方にお役立ちいただけるよう、「遺言執行者が相続人に通知すべき内容」についてまとめました。
また、司法書士による遺言・相続に関する無料相談も随時行っておりますので、ぜひお役立てください。
執筆者 塩谷 陽子(しおや ようこ)
つなぐ司法書士事務所 代表司法書士
信託・相続・登記を専門とする、つなぐ司法書士事務所(所在地:横浜市旭区)の代表。大学卒業後、都内のコンサル会社で複数のプロジェクトを経験し、2016年に司法書士試験に合格。都内司法書士法人で不動産、相続、後見、企業法務などを多数経験し、2023年に独立。女性ならではの丁寧・親身な対応で多数の顧客から支持されている。
通知の時期と方法
遺言執行者に就任し、その任務を開始したときは、遅滞なく、相続人全員に遺言の内容を通知することが民法で義務付けられています。
1 就職時の通知(民法1007条関係)
▶遺言執行者の権限の明確化等[法務省]
遺言執行者は,就職後直ちに,その旨及び遺言の内容をすべて相続人に通知しなければならないものとする。
通知する方法について、具体的には就任通知書(就職通知書)を作成し、併せて遺言書のコピーを添付するのが一般的です。
通知の範囲
通知すべき範囲は「相続人」です。遺留分(相続で最低限もらえる遺産)を有しない相続人に対しても、当然に通知が必要となります。
このためには「相続人が誰になるのか?」を特定する必要があり、そのためには少なくとも亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を取得しなければなりません。
遺言執行者が相続人に通知すべき内容
被相続人死亡の事実
相続人は被相続人の死亡の事実を知らない場合もあるため、きちんと伝えましょう。
遺言の内容
公正証書遺言であれば正本または謄本のコピー、法務局で保管されていた遺言であれば遺言書情報証明書のコピー、それ以外の遺言であれば検認済証明書が添付されている遺言書原本のコピーを添付しましょう。
遺言執行者の就職の意思表示
遺言執行者として就任することを、相続人全員に通知しましょう。
遺言執行者の権限と、その職務の説明
遺言執行者は相続財産の管理や、その他遺言の執行に必要な一切の権利義務があり、相続人は遺言執行者の執行を妨げる行為ができなくなるため、その旨を説明して協力を得ましょう。
遺言執行の費用、報酬について説明
遺言執行にかかる費用や報酬は、原則相続財産の中から支払われることが多いため、その旨もあらかじめ相続人に説明しておくと良いでしょう。
財産承継の承諾について確認
遺言書で「財産をもらう人」として指定されている人には、その旨を伝え、その財産の承継につき、承諾するかどうかを確認しましょう。
業務の終了報告
全ての遺言執行手続きが完了したら、相続人全員に対して、書面でその旨を通知します。
書面で通知しないと、任務の終了を主張できないので、必ず行いましょう。
「遺言執行者が相続人に通知すべき内容」のまとめ
遺言執行は、時間と手間がかかる複雑な手続きです。
遺言執行者には相当な時間と、戸籍に関する知識が求められます。
もし、遺言執行に不安がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。
遺言執行でお困りの際は、つなぐ司法書士事務所にご相談ください。