相続放棄とは?
亡くなった方のプラスの財産(預金・株式・不動産など)とマイナスの財産(借金・ローンなど)のすべての承継を拒否することです。相続放棄の手続は、死後3か月以内に家庭裁判所に対して申し立てすることが原則となります。相続人同士での話し合いなどでは相続放棄したことにはならないので注意が必要です。
相続放棄を利用することが多いケース
- 音信不通だった親族の死を借金や税金の催促により知った
- 相続に一切関わりたくない!
- 相続してしまった借金を放棄したい!
- 価値のない不動産を放棄したい!
「負の資産」や「関わりたくない相続」は、相続放棄すれば解決します!
相続放棄手続とは、家庭裁判所へ所定の書類を提出し、相続放棄を受理してもらうことで、「そもそも相続人ではなかった」という効果をもたらす手続です。簡単に言うと、相続する財産のプラス財産とマイナス財産の全ての承継を拒否することです。
亡くなった方から引き継ぐ財産は、不動産や貯金・預金だけではありません。借金やローン残高なども「マイナスの遺産」として相続の対象となります。亡くなった方の財産が、マイナスの方が多ければなおさら相続はしたくないものです。
また、音信不通だった親族や、顔も合わせたことがない遠い親戚の相続人となってしまった場合に、手続きが煩わしい相続に関わりたくないというケースも多く見られます。
このような場合に、相続放棄手続きをとることで、「はじめから相続人ではなかった」ということになり、相続に関するすべての権利義務を放棄することができます。相続放棄が認められると、亡くなった方の借金や滞納した税金は支払う必要がなくなります。
相続放棄は自分でやった方がいい?
相続放棄は、自分で手続きすることもできます。
しかし、「遠方に住んでいた親族亡くなった場合の相続放棄」だったり、「相続人が兄弟の場合は、収集する戸籍の量が多くなり大変」だったり、「相続発生から3か月を超えている相続放棄」は、司法書士などの専門家にご依頼いただいた方がスムーズに手続きができます。
相続放棄のチャンスは一度きり。相続放棄が裁判所に認められなかった場合は、やり直しができません。
また、相続放棄することで発生するデメリットもあります。さまざまな事情を総合して判断することが必要となるため、相続放棄は専門家に相談することをおすすめします。
お気軽に無料相談をご利用ください!
お客様のご事情を丁寧に伺い、
お客様に最適なプラン・費用(見積)を
オーダーメイドでご提案いたします。
相続放棄サポート内容
相続放棄サポートは、ご自宅で完結できます!
- 相続放棄のプランご提案
- 戸籍や住民票などの取得請求
- 相続放棄申述書の作成
- 相続放棄申述書の家庭裁判所への提出
- 裁判所からの照会書(確認書)の回答内容のサポート
- 次順位の相続人への通知や債権者への連絡サポート
相続放棄サポート費用
【2人目以降は割引あり】相続人全員まとめての相続放棄でも安心価格
No. | サポート内容 | 料金(税込) |
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1 | 【3カ月以内の手続】相続放棄サポート(1人あたり) | 77,000円 |
<割引>2人目以降(1人あたり) | 55,000円 | |
相続放棄申述書の作成、家庭裁判所への提出・照会書の回答サポートをします。 | ||
2 | 【3カ月経過後の手続】相続放棄サポート(1人あたり) | 110,000円 |
<割引>2人目以降(1人あたり) | 88,000円 | |
相続放棄申述書の作成、家庭裁判所への提出・上申書の作成・照会書の回答サポートをします。 |
相続放棄あんしんサポートご依頼の流れ
日時調整の上、担当の司法書士がお客様のご指定の場所までお伺いします。(遠方の方は、LINEやZOOM面談させていただきます)
お客様のご事情やご心配事をお伺いした後、費用や手続きの流れなどをご説明させていただきます。
ご依頼いただく場合は、委任契約に関する書面や、必要な書類に署名ご捺印をいただき、必要な書類をお預かりさせていただきます。
申し立てに必要となる書類の収集を行います。必要となる書類は、亡くなった方と相続放棄をされる方との関係により異なりますが、すべての戸籍収集まで、だいたい数週間~2か月程度かかります。
裁判所が指定した書式に基づき、当事務所にて相続放棄の申述書を作成します。相続発生後3か月を超えている場合は、当方で作成した上申書にご署名と捺印を頂きます。
裁判所へ速やかに当事務所から書類を提出いたします。原則、この提出は亡くなったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。
申立書を提出してから、約2週間程度で相続放棄を希望されている方のご自宅に裁判所から照会書が届きます。内容は裁判所によってことなりますが、概ね「なぜ相続放棄をしたいのか」「本当に相続放棄をするのか」といった内容を確認する書面です。
書類が届きましたら、まずは当事務所へご連絡をお願いいたします。回答案を当事務所で検討してご連絡させていただきます。
当事務所の回答案を参考に、お客様ご自身にて回答の上、ご署名・ご捺印後、裁判所へ返送ください。
照会書を裁判所へ返送してから、2週間から1か月程度でご自宅に「相続放棄受理通知書」が届き、相続手続きは完了となります。相続放棄受理通知書は原本を大切に保管くださいますようお願い申し上げます。
相続放棄手続きが完了したからといって次順位の相続人や債権者に通知される仕組みはありません。必要に応じて、関係各所に相続放棄受理通知書のコピーなどを貼付して相続放棄した旨を通知する必要があります。
当事務所でもサポートさせていただきますので、ご不安な点はいつでもご連絡ください。
【相続放棄】よくあるご質問
相続放棄に関するお役立ちコラム
お困りのあなたへ―「思い切って相談してみてよかった!」
つなぐ司法書士事務所は、横浜市旭区の二俣川駅から徒歩10分程度の場所にある、相続や登記を得意とする小さな事務所です。
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当事務所の司法書士は、少しおせっかいではありますが、親身になってお客様のお話をお伺いさせていただきます。
そして少しでもご安心いただけるようお客様のご事情に一番最適なアドバイスをさせていただきます。
おかげさまで、「思い切って連絡してみてよかった!」とのお声が頂けることがほとんどです。
安心して、お問合せください。