相続放棄あんしんサポート

相続放棄とは?

亡くなった方のプラスの財産(預金・株式・不動産など)とマイナスの財産(借金・ローンなど)のすべての承継を拒否することです。相続放棄の手続は、死後3か月以内に家庭裁判所に対して申し立てすることが原則となります。相続人同士での話し合いなどでは相続放棄したことにはならないので注意が必要です。

相続放棄を利用することが多いケース

たとえば、こんなケース
  • 音信不通だった親族の死を借金や税金の催促により知った
  • 相続に一切関わりたくない!
  • 相続してしまった借金を放棄したい!
  • 価値のない不動産を放棄したい!

「負の資産」や「関わりたくない相続」は、相続放棄すれば解決します!

相続放棄手続とは、家庭裁判所へ所定の書類を提出し、相続放棄を受理してもらうことで、「そもそも相続人ではなかった」という効果をもたらす手続です。簡単に言うと、相続する財産のプラス財産とマイナス財産の全ての承継を拒否することです。

亡くなった方から引き継ぐ財産は、不動産や貯金・預金だけではありません。借金やローン残高なども「マイナスの遺産」として相続の対象となります。亡くなった方の財産が、マイナスの方が多ければなおさら相続はしたくないものです。

また、音信不通だった親族や、顔も合わせたことがない遠い親戚の相続人となってしまった場合に、手続きが煩わしい相続に関わりたくないというケースも多く見られます。

このような場合に、相続放棄手続きをとることで、「はじめから相続人ではなかった」ということになり、相続に関するすべての権利義務を放棄することができます。相続放棄が認められると、亡くなった方の借金や滞納した税金は支払う必要がなくなります。

相続放棄は自分でやった方がいい?

相続放棄は、自分で手続きすることもできます。

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しかし、「遠方に住んでいた親族亡くなった場合の相続放棄」だったり、「相続人が兄弟の場合は、収集する戸籍の量が多くなり大変」だったり、「相続発生から3か月を超えている相続放棄」は、司法書士などの専門家にご依頼いただいた方がスムーズに手続きができます。

相続放棄のチャンスは一度きり相続放棄が裁判所に認められなかった場合は、やり直しができません。

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また、相続放棄することで発生するデメリットもあります。さまざまな事情を総合して判断することが必要となるため、相続放棄は専門家に相談することをおすすめします。

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相続放棄サポート内容

相続放棄サポートは、ご自宅で完結できます!

相続放棄サポートの内容
  • 相続放棄のプランご提案
  • 戸籍や住民票などの取得請求
  • 相続放棄申述書の作成
  • 相続放棄申述書の家庭裁判所への提出
  • 裁判所からの照会書(確認書)の回答内容のサポート
  • 次順位の相続人への通知や債権者への連絡サポート

相続放棄サポート費用

【2人目以降は割引あり】相続人全員まとめての相続放棄でも安心価格

No.サポート内容料金(税込)
【3カ月以内の手続】相続放棄サポート(1人あたり)77,000円
 <割引>2人目以降(1人あたり)55,000円
相続放棄申述書の作成、家庭裁判所への提出・照会書の回答サポートをします。
【3カ月経過後の手続】相続放棄サポート(1人あたり)110,000円
 <割引>2人目以降(1人あたり)88,000円
相続放棄申述書の作成、家庭裁判所への提出・上申書の作成・照会書の回答サポートをします。

以下の諸費用(実費)は、別途お客様のご負担となります。
 ▶申立書に貼る印紙代(800円程度)、申立書に貼付する郵券代、郵送費
 ▶戸籍・住民票等の取得にかかる謄本請求代・郵送費
 ▶不動産調査などにかかる謄本請求代・郵送費・手数料など

※緊急対応(2週間以内に申し立て)が必要な場合や、外国籍を取得する場合、特別代理人を選任するなど他の法的な手続きが必要な場合は別途費用が必要となります。詳細はお見積時にご案内いたします。

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相続放棄あんしんサポートご依頼の流れ

STEP
お問い合わせ

まずは、お問い合わせフォーム、またはお電話(050-3528-5573)でお気軽にご相談ください。
LINEでのお問い合わせも、ご活用ください。

STEP
ご面談・お打ち合わせ

日時調整の上、担当の司法書士がお客様のご指定の場所までお伺いします。(遠方の方は、LINEやZOOM面談させていただきます)
お客様のご事情やご心配事をお伺いした後、費用や手続きの流れなどをご説明させていただきます。
ご依頼いただく場合は、委任契約に関する書面や、必要な書類に署名ご捺印をいただき、必要な書類をお預かりさせていただきます。

STEP
戸籍や住民票の収集

申し立てに必要となる書類の収集を行います。必要となる書類は、亡くなった方と相続放棄をされる方との関係により異なりますが、すべての戸籍収集まで、だいたい数週間~2か月程度かかります。

STEP
申述書の作成

裁判所が指定した書式に基づき、当事務所にて相続放棄の申述書を作成します。相続発生後3か月を超えている場合は、当方で作成した上申書にご署名と捺印を頂きます。

STEP
家庭裁判所へ書類の提出

裁判所へ速やかに当事務所から書類を提出いたします。原則、この提出は亡くなったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。

STEP
照会書(確認書)への回答案作成

申立書を提出してから、約2週間程度で相続放棄を希望されている方のご自宅に裁判所から照会書が届きます。内容は裁判所によってことなりますが、概ね「なぜ相続放棄をしたいのか」「本当に相続放棄をするのか」といった内容を確認する書面です。

書類が届きましたら、まずは当事務所へご連絡をお願いいたします。回答案を当事務所で検討してご連絡させていただきます。

STEP
照会書(確認書)の返送

当事務所の回答案を参考に、お客様ご自身にて回答の上、ご署名・ご捺印後、裁判所へ返送ください。

STEP
相続放棄受理通知書の到着(相続手続きの完了)

照会書を裁判所へ返送してから、2週間から1か月程度でご自宅に「相続放棄受理通知書」が届き、相続手続きは完了となります。相続放棄受理通知書は原本を大切に保管くださいますようお願い申し上げます。

STEP
次順位相続人・関係債権者への連絡

相続放棄手続きが完了したからといって次順位の相続人や債権者に通知される仕組みはありません。必要に応じて、関係各所に相続放棄受理通知書のコピーなどを貼付して相続放棄した旨を通知する必要があります。
当事務所でもサポートさせていただきますので、ご不安な点はいつでもご連絡ください。

【相続放棄】よくあるご質問

相続放棄をすると、どうなりますか?

初めから相続人ではなかったことになります。

例えば、亡くなった方の相続人が、子ども2名のみだけという場合、子どもの内1名が相続放棄をすると、相続人は子ども1名だけということになります。この場合、2名全員が相続放棄をした場合は、その直系尊属(父母・祖父母)が相続人になり、直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹へと相続権が移ります。

相続人全員が相続放棄をした後、遺産はどうなりますか?

相続人にあたる方全員が相続放棄をした場合は、亡くなった方の相続人は一人も存在しない状態となります。そして、亡くなった方の財産は、借金のみでプラスの財産がない場合は債権者は回収をあきらめることになります。

一方、プラス財産がある場合は相続財産管理人制度を利用し、債権者が債権回収をすることが可能となります。そして、借金等を返済してもなおプラス財産がある場合は、その残った財産は国に回収されることになります。

相続放棄をしたいが、葬儀費用を故人の遺産から出してしまった。もう相続放棄はできない?

相続財産から葬儀代を支出した場合でも、相続放棄は認められる可能性があります。

ただし、一般的に許容される範囲の額の葬儀代であることが必要とされており、事案によっては認められない可能性もあるため注意が必要です。一度ご相談ください。

相続放棄をしても、生命保険は受け取れますか?

生命保険の契約内容にもよりますが、保険金の受取人が相続人の場合は、生命保険の死亡保険金を受け取ることは可能です。

ただし、相続税が課税される可能性がありますので、ご留意ください。

相続放棄を取り消すことはできますか?

一度、相続放棄が家庭裁判所で受理されると、原則取り消すことはできません。

民法上は、詐欺や強迫によるものであれば取り消しが可能とされていますが、裁判所への証拠提出が求められ、よほどの証拠がないと認められません。

本人が認知症です。相続放棄の手続きはできますか?

認知症や知的障害、精神疾患などにより判断能力が不十分と認められる方は、相続放棄を単独で行うことはできません。

成年後見制度などの利用を検討し、成年後見人が代理して相続放棄の手続きを行うことになります。

子供が未成年です。相続放棄の手続きは可能ですか?

未成年の子が相続放棄を行うためには、法定代理人である親権者が代理して手続きを行う必要があります。

そして、子と同じく親権者も相続人である場合、親子揃って相続放棄をするのではなく、子どものみが相続放棄を行うケースでは「利益相反」にあたることから、裁判所により「特別代理人」を選任し、特別代理人が代理して相続放棄手続きを行う必要があります。

生前に、子どもに相続放棄をさせたいのですが。可能ですか。

生前に相続放棄をさせる方法はありません。

現実的には、「遺言書」などでなるべく子供に財産が渡らない工夫を行うことになります。

ただ遺留分制度があるため、子供に全く相続させないことは難しいといえます。なお、生前に遺留分の放棄という制度はありますが、子どもの意思による裁判所への申し立てが必要であるため、実務上はあまり使われていない制度となります。

相続放棄をしたいが、故人が所有していた仏壇やお墓はどうなるの?

仏壇やお墓・位牌といったものは「祭祀財産」と呼ばれ、相続財産ではないため、相続放棄をしても引き継ぐことができます。

相続放棄に関するお役立ちコラム

お困りのあなたへ―「思い切って相談してみてよかった!」

つなぐ司法書士事務所は、横浜市旭区の二俣川駅から徒歩10分程度の場所にある、相続や登記を得意とする小さな事務所です。

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当事務所の司法書士は、少しおせっかいではありますが、親身になってお客様のお話をお伺いさせていただきます。
そして少しでもご安心いただけるようお客様のご事情に一番最適なアドバイスをさせていただきます。

おかげさまで、「思い切って連絡してみてよかった!」とのお声が頂けることがほとんどです。

安心して、お問合せください。

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